60・62・67、元配偶者にも大事なナンバー in US

去年の今頃、息子と一緒に日本一時帰国してました。早いものです、あれから一年。きっと十和田湖周辺は、紅葉がスタートし始めたでしょう。実家の母、とっくにストーブ使ってると思います。気温をチェックしたら、日の最低気温は10度以下。思い出しました、頭ヒヤヒヤで良く眠れたのを(笑)。

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 今年6月に戻った時も、寒くなるとつけてましたね。石油ストーブの稼働率高い高い、一年の半分以上です(笑)。



「備えあれば憂いなし」「転ばぬ先の杖」という諺があるように、アラフィフ年代に入ると特に考えるのがリタイアメントです。アメリカ国内なら、会社が倒産・雇用削減 がない限り、年齢で退職する必要はありません。それでも70・80歳で今と同じように働ける??正直、自信ありません。

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アメリカでの年金満額受領、1960年以降に生まれた人は67歳から。この年齢をアメリカではFRA(Full Retirement Age)と呼んでいます。

その年金金額は、今までのソーシャルセキュリティ納税金額またその年数にもよるので一概には言えませんが、2018年の最高受給額は$2788だそうです。62歳からの受け取り可能です。されど満額の70%に減額されます。月$2000もらえるはずが、$1400に減額されたら大きいです。 アメリカ政府は少なくとも67歳まで働け!と公的に掲げてますね(笑)。

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そして今日、あるブログを読んでいて新情報を発見。もしかすると、アメリカ国内に住んでいるアメリカ人でも知らない人がいるかも。その情報、アメリカでは離婚しても条件を満たせば、元配偶者として元夫側からの年金受給が可能(アメリカ政府ソーシャルセキュリティからの情報はコチラ)。

  • 婚姻期間が10年以上
  • 元配偶者が再婚していない
  • 元配偶者が62歳以上
  • 元夫に年金受領資格がある

FRAであり、元夫の受領金額の1/2を受け取れるようです。自分のベネフィットがある場合、どちらか高い方を選択することになります。62歳から受領の場合は減額。元妻・元配偶者のパターンもあり。

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さらに60歳以上であれば、元配偶者として遺族年金の申請も可能とか。全然知りませんでした!

60歳で受給可能で、FRAに到達した時点で自身のベネフィットが高ければ、そちらにスイッチできるとか。ブロガーさんに問い合わせしたら、早速のお返事。

もう一度読み直しして100%解釈します。これも、ご縁ですね👍!
ハッピーフライデー😊!

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